荷待ちの記録は、2025年4月から全部のトラックが対象に

荷主の都合で待たされた時間を「業務記録」に残すきまりは、前は大きなトラックだけのものでした。2025年4月1日から、全部の車両が対象になっています。何を、いつ、どう残すかをまとめます。

何が変わったか

国土交通省は「貨物自動車運送事業輸送安全規則」を改正し(2024年10月1日公布・2025年4月1日施行)、荷待ち時間や荷役作業などを業務記録に残す義務の対象を、これまでの「車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上の車両」から全車両に広げました。

何を残すか

荷主の都合で30分以上待ったとき 荷役作業など(積み込み・取り卸し・仕分け・棚入れ・ラベル貼りなど) 保存:最低1年間。

なぜ残すのか

国土交通省は、記録を残すことで、運送会社が待機時間料や積込料・取卸料を荷主から受け取る根拠にできるとしています。また、2025年4月からは荷主の側にも、荷待ちと荷役の時間を短くする努力義務がかかりました(改正流通業務総合効率化法)。荷主が自分で時間を把握できない場合、運送会社に確かめることも想定されています。

待機時間料は、国の「標準的運賃」では「30分を超えるごとに」額を決める形になっています。実際の額は契約と運賃表によります。

ボタンで残す

荷待ちの記録帳は、着いた・荷役が始まった・荷役が終わった・出発したの4つのボタンを押すだけで時刻が入ります。荷主の都合での待ちが30分を超えると「記録の対象」と出ます。記録は届け先ごと・着いた時刻ごとにまとまり、業務記録の控えとして CSV で書き出せます。記録はその端末の中だけに残り、どこにも送りません。会社の業務記録の様式に合わせて書き写してください。

出典

このページは、国の公表資料をもとにまとめたもので、法律の助言ではありません。くわしくは運輸支局や、会社の運行管理者に確かめてください。最終確認 2026年11月3日。